○大蔵村交流促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村交流促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請書)

第2条 条例第4条の規定による交流住宅の利用希望者は、住宅利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可書)

第3条 条例第5条の規定による村長の許可は、交流住宅利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用届出書)

第4条 条例第5条の規定により利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、交流住宅利用届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(滅失又はき損届出書)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により交流住宅等を滅失又はき損したときは、交流住宅滅失(き損)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(交流住宅の修繕)

第6条 利用者は、村が負担すべき交流住宅の修繕を行う必要が生じたときは、交流住宅修繕申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(交流住宅の明渡の請求)

第7条 村長は、利用者が条例第3条に定める利用者の資格を失ったとき及び条例第5条第3項に該当するに至った場合並びに利用を継続することにより交流住宅の機能が著しく低下すると認められる場合には、当該利用者に対し、交流住宅明渡請求書(様式第6号)により交流住宅の明け渡しを請求するものとする。

(交流住宅明渡届出書)

第8条 入居者は、住宅を明け渡すときは、交流住宅明渡届出書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交流住宅の検査)

第9条 村長は、前条の交流住宅明渡届出書の提出を受けたときは、職員を指定して交流住宅を検査するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

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大蔵村交流促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第8号

(平成27年3月26日施行)