○大蔵村子ども・子育て支援法等施行細則
平成27年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給認定の申請)
第2条 法第20条第1項の規定により、法第19条第1項に規定する小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)が支給認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給認定の有効期間)
第3条 府令第8条第4号ロに規定する村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する村が定める期間は、大蔵村保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第10号に該当するものと認められた事由を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(保育の利用の調整及び調査)
第4条 村長は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは、入所承諾通知書(別紙様式第5号)により支給認定保護者に通知するものとする。
2 村長は、調整の結果利用できる保育所等がないときは、入所保留通知書(様式第6号)により支給認定保護者に通知するものとする。
3 村長は、調整を行うに当たっては、必要に応じて当該申込みに係る支給認定子どもの家庭状況その他の事項について調査を行い、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 村長は、一の保育所等について調整を行うに当たって、当該保育所等により保育を受けることを希望する支給認定子どもの数が当該保育所等の定員を超える場合その他適切な保育の利用が困難となる場合は、当該保育所等において保育を受ける支給認定子どもを村長が別に定める基準により調整するものとする。
5 村長は、前項の調整を行うに当たっては、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。
(支給認定の変更の認定)
第5条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは、支給認定の変更の認定の申請をすることができる。
(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 支給認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により照明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(第1項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 就労の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証明する書類
(職権による支給認定の変更の認定)
第6条 村長は、現に支給認定を受けている法第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもが満3歳に達したとき、その他村長が必要と認めるときは、支給認定の変更の認定をすることができる。
2 村長は、前項に規定する支給認定の変更の認定を行った場合は、当該認定に伴う支給認定証を支給認定保護者に交付し、当該変更による以前の支給認定証の提出を求めるものとする。
3 支給認定保護者は、前項に規定する支給認定の変更の認定による支給認定証を交付された場合は、当該変更による以前の支給認定証を速やかに村長へ提出しなければならない。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届出は、支給認定現況届(様式第8号)によるものとする。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
様式 略