○大蔵村交流促進住宅設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本村における交流人口、定住人口の拡大に資することをねらいとする大蔵村交流促進住宅(以下「交流住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大蔵村交流促進住宅1号棟

大蔵村大字清水2346番地

大蔵村交流促進住宅2号棟

大蔵村大字清水2346番地

(利用者の資格)

第3条 交流住宅を利用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 本村に移住を考え、短期間の移住体験を希望する者であること。

(2) 地域おこし協力隊及び地域おこし企業人交流事業等により、本村の取り組みを支援する者であること。

(利用許可申請)

第4条 前条に規定する利用資格のある者で交流住宅の利用を希望する者は、交流住宅利用申請書を村長に提出しその許可を受けなければならない。

(利用許可)

第5条 村長は、交流住宅利用許可証を交付することにより利用許可を与えるものとする。

2 村長は、前項の許可にあたり、管理上必要があると認めるときは、利用の制限その他必要な条件を付することができる。

3 村長は、申請者及び同居しようとする親族が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、当該申請者に対する交流住宅の貸付は認めないものとする。

(利用料金)

第6条 交流住宅の利用料金は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に該当する者 1棟1泊につき1,000円

(2) 第3条第2号に該当する者 無料

2 利用料金は、利用しようとする前に村が発行する納付書により納付しなければならない。

(利用者の費用負担義務)

第7条 次の各号の費用は利用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 除雪に要する費用

(利用者の保管義務)

第8条 利用者は、当該交流住宅又は共同施設の使用にあたって必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 利用者が、自己の責めに帰すべき事由によって交流住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、これを現状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(交流住宅の検査)

第9条 利用者は、交流住宅の利用を終えるときは、事前に村長に届け出て村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村交流促進住宅設置及び管理に関する条例

平成27年3月19日 条例第10号

(平成27年3月19日施行)