○ふるさと大蔵村応援基金条例

平成27年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 大蔵村を応援する人々からの寄附金を財源として、元気なふるさとづくりの展開を目的とし、ふるさと大蔵村応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税等として寄附された寄附金及び一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、この基金を財源として実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 明日を担う子どもたちの教育事業

(2) 環境や景観の保全事業

(3) 安心安全な村づくり事業

(4) ふるさと産業の振興事業

(5) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 基金に属する現金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に当てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと大蔵村応援基金条例

平成27年3月19日 条例第3号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成27年3月19日 条例第3号