○大蔵村教育長の職務に専念する義務の特例その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例については、大蔵村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「職員」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(勤務時間等)

第3条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、大蔵村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の例による。

(その他の勤務条件)

第4条 前2条に定めるもののほか、教育長の勤務条件に関しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律その他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除き、特別職としての身分及び一般職の職員との均衡を考慮し村長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大蔵村教育長の職務に専念する義務の特例その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号