○大蔵村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(最低基準の目的)

第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、放課後児童健全育成事業を利用する児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第3条 村長は、その管理に属する法第8条第4項に規定する児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 村長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている場合は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第5条 放課後児童健全育成事業における支援(以下「支援」という。)は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものが、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら提供する支援の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止を十分に考慮して設けられなければならない。

(非常災害対策)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所に軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、不断の注意を払い、及び訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練(避難及び消火の訓練に限る。)は、定期的に行わなければならない。

(放課後児童健全育成事業の職員の一般的要件)

第7条 放課後児童健全育成事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業の理論及び実務に関し、知識経験を有する者でなければならない。

(職員の知識及び技能の向上等)

第8条 職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(設備の基準)

第9条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所に遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、児童の支援の実施に支障がない場合は、この限りでない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(職員)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員(支援の提供に従事する職員で、第3項に規定する要件を満たすものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、村長が適当と認めたもの

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事したものであって、村長が適当と認めたもの

4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に従事する者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所について、施設等の職務に従事している場合、その他の利用者の支援に支障がないと村長が認める場合については、この限りでない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(運営規程)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童健全育成事業の運営についての重要事項に関する運営規程として、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者から支払を受ける費用の額

(5) 利用定員

(6) 通常の放課後児童健全育成事業の実施地域

(7) 放課後児童健全育成事業の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成事業の運営に関する重要事項

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、支援を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(秘密保持等)

第16条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、他の地域子ども・子育て支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。)を行う者、特定教育・保育施設等(同法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)、他の児童福祉施設等に対して、利用者に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者の保護者の同意を得ておかなければならない。

(苦情への対応)

第17条 放課後児童健全育成事業者は、その提供した支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、その提供した支援に関し、村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、村長から求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。

5 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第18条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

(1) 小学校の授業の休業日 1日につき10時間

(2) 小学校の授業の休業日以外の日 小学校の授業の終了時刻から午後6時30分までの時間

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。

(保護者との連絡)

第19条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を報告するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第20条 放課後児童健全育成事業者は、大蔵村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援により事故が発生した場合は、速やかに村長、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(職員の経過措置)

2 施行日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

附 則(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大蔵村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月19日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月19日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第19号