○大蔵村いじめ問題調査委員会の設置及び運営に関する規則
平成26年2月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、大蔵村いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「いじめ」とは、大蔵村立小中学校(以下「学校」という。)に在籍している児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この規則において「重大事態」とは、次に掲げるものをいう。
(1) いじめにより学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(任務)
第3条 委員会は、大蔵村教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査を行う。
(1) いじめの行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか
(2) いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか
(3) 学校・教職員がどのように対応したか
(4) その他事実関係を明確にするために必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 人権擁護委員
(4) 社会福祉士
(5) 学識経験者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、すべて秘密会とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。