○大蔵村地域防災センターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 村民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を図るため、災害発生時における地域の災害対策活動の拠点としての機能及び平常時における防災に関する啓発、教育、訓練等の活動の場としての機能を総合的かつ有機的に果たす施設として、大蔵村地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
沼の台防災センター | 大蔵村大字南山1447番地1 |
肘折防災センター | 大蔵村大字南山2126番地213 |
(災害発生時における施設利用)
第3条 災害発生時における防災センターの利用については、大蔵村災害対策本部長の指示によるものとする。
(利用の許可)
第4条 平常時において、防災センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 村長は、防災センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 防災センター又は備品等(附属施設を含む。以下同じ。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、防災センターの利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(4) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(5) 災害発生時及び災害が発生するおそれがあるとき。
(6) 防災センターに災害対策本部を設置するとき。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、防災センターの利用が終わったとき、又は利用の許可が取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(利用料)
第8条 防災センターの利用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、防災センター若しくは備品等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力、その他村長が特に認めた事由がある場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。