○大蔵村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年3月14日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

1 総合的かつ計画的な行政運営を図るための大蔵村基本構想の策定に関すること。

2 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求めること。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年3月14日 条例第1号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第12号
令和3年12月10日 条例第19号