○議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成25年9月26日

条例第24号

(議会の議員の報酬の特例)

第1条 議会の議員の報酬は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に係るものに限り、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「特別職給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第3に掲げる報酬額から、議長にあっては当該額に100分の5、副議長にあっては当該額に100分の4、議員にあっては当該額に100分の3をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の基礎となる報酬の月額は、同表に掲げる額とする。

附 則

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成25年9月26日 条例第24号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月26日 条例第24号