○大蔵村子ども・子育て会議条例

平成25年9月18日

条例第19号

(設置)

第1条 大蔵村における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条の規定に基づき、大蔵村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、村長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議するとともに、村長に意見を述べることができる。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の実施状況に関する事項

(4) 教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子育て会議は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 村内に住所を有する子どもの保護者

(2) 村内の子ども・子育てに関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか子育て会議に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による最初の会議は第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

大蔵村子ども・子育て会議条例

平成25年9月18日 条例第19号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月18日 条例第19号