○大蔵村地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本村が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16号に規定する介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他事業に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の担当職員は、要支援者が介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るとともに、公正中立に行うこととする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大蔵村地域包括支援センター

(2) 所在地 山形県最上郡大蔵村大字清水2528番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 社会福祉士その他これに準じる者 常勤1名

(2) 担当職員 社会福祉士その他これに準じる者 常勤1名(管理者と兼務)

保健師 常勤1名(兼務を妨げないものとする)

2 管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

3 担当職員は、指定介護予防支援の提供にあたるものとする。

4 事業所に、その他の職員及び補助職員を置くことができる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談は事業所内及び利用者の居宅、その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 利用者及び家族との面接により、利用者を支援すべき総合的な課題を把握し、自立した日常生活を営むために必要な目標を設定する。

(3) サービス担当者会議等を通じ、目標を達成するために行うべき支援内容及び期間を定めた介護予防サービス計画(以下「計画」という。)を作成する。

(4) 指定介護予防サービス事業者等からの報告及び利用者の継続的なアセスメントにより、計画の実施状況を把握し、必要に応じて、計画変更等を行う。

(5) 計画に位置付けた期間が終了するときは、目標に照らした計画の達成状況について評価を行う。

(6) その他具体的には「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(厚生労働省令第37号第29条から第31条)に従って実施する。

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、大蔵村とする。

(秘密保持等)

第9条 担当職員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

(苦情対応)

第10条 事業所は自ら提供したサービス又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及び利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切な対応を行う。

(緊急時における対応)

第11条 介護予防支援サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 事故の状況及び事故に際して採った処置について、その内容等を記録するものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第12条 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質向上を図るための研修会を設け、業務体制を整備するものとする。

2 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は村長が別に定めるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

大蔵村地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)