○大蔵村慶弔金支給規程
平成18年11月22日
規程第7号
(弔慰金)
第1条 本村の特別職及び一般職の職員等が死亡したときは、次に掲げるところにより弔慰金を支給することができる。
(1) 常勤の特別職の職員及び一般職の職員(以下「職員」という。)が死亡したとき。 花輪及び香典 50,000円
(2) 職員と生計をともにする親族が死亡したとき。
ア 配偶者 香典 30,000円
イ 一親等の親族 香典 20,000円
ウ 二親等の親族 香典 10,000円
エ その他の親族 香典 5,000円
(3) 職員と非同居の実父母が死亡したとき。 香典 10,000円
(4) 非常勤の特別職の職員等が死亡したとき。
ア 議会の議員 花輪及び香典 20,000円
イ その他の特別職 香典 5,000~20,000円
ウ 議会の議員の配偶者及び生計をともにする一親等の親族 香典 10,000円
(5) 特別職の職員であった者が死亡したとき。
ア 常勤の特別職 花輪及び香典 20,000円
イ 議会の議員 香典 10,000円
(6) 一般職の職員であった者が死亡したとき。 香典 5,000円
(災害見舞金)
第2条 村民が居住する住宅が火災及び災害により次に掲げる被害にあったときは、その世帯主に対し災害見舞金を支給することができる。
(1) 住宅の全部が焼失し、又は滅失したとき。 50,000円
(2) 住宅の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。 30,000円
(3) 住宅の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき。 20,000円
(4) 住宅に床上浸水があったとき。 10,000円
(その他)
第3条 この規程に定めのない特殊な慶弔については、その都度村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
(大蔵村慶弔金支給内規の廃止)
2 大蔵村慶弔金支給内規(昭和57年内規第1号)は、廃止する。
附 則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。