○大蔵村教育委員会事務局組織規則

平成25年2月28日

教委規則第1号

大蔵村教育委員会事務局組織規則(昭和46年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大蔵村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の位置、課及び係の設置)

第2条 事務局の位置は、大蔵村大字清水2620番地とする。

2 事務局に次の課及び係を置く。

教育課

教育総務係

生涯学習係

(係の分掌事務)

第3条 教育総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政に関する計画及び調整に関すること。

(3) 教育委員会規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員(県費負担教職員を除く。以下この条において同じ。)の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件等に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書管理に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 学校教育に関する相談に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 県その他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(12) 教育費の予算、決算及び経理に関すること。

(13) 学校教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(14) 学校の建設及び修繕に関すること。

(15) 学校教育の指導に関すること。

(16) 教科用図書に関すること。

(17) 就学指導に関すること。

(18) 児童及び生徒の就学に関すること。

(19) 学校給食及び食育に関すること。

(20) 学校保健に関すること。

(21) スクールバスの運行に関すること。

(22) 教育振興会の運営に関すること。

(23) 前各号のほか他係の主管に属しないこと。

第4条 生涯学習係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育施設の建設及び修繕に関すること

(3) 社会教育委員、文化財保護委員及び公民館運営審議会委員の会議に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(5) 生涯学習の推進に関すること。

(6) 学校教育と社会教育の連携に関すること。

(7) 青少年の健全育成及び非行防止に関すること。

(8) 青少年育成村民会議及び青少年指導センターに関すること。

(9) 文化財の保護及び管理に関すること。

(10) 学校施設の開放に関すること。

(11) 芸術、文化、体育及びスポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。

(12) 体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(13) スポーツ推進委員に関すること。

(14) その他社会教育、体育及びスポーツに関すること。

(職及びその職務)

第5条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務内容は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務内容

教育課長

教育長の命を受けて所属職員を指揮監督する。

指導主幹

上司の命を受けて学校教育の指導事務を処理する。

教育課長補佐

教育課長を補佐し、事務を掌理する。

主査

上司の命を受けて分掌事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受けて社会教育に関する専門的、技術的な指導事務に従事する。

主任

上司の命を受けて事務を処理する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

第6条 教育課長、教育課長補佐、主査、係長、主任、社会教育主事、主事及び主事補は、事務職員をもって充てる。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村教育委員会事務局組織規則

平成25年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年2月25日 教育委員会規則第4号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号