○大蔵村長の権限に属する事務の一部を大蔵村農業委員会に委任する規則

平成23年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 大蔵村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により大蔵村長の権限に属する事務の一部を大蔵村農業委員会に委任する。

(農業委員会への委任)

第2条 委任する事務の範囲は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるものとする。

(1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転等の許可(政令第5条第2号に掲げる場合を除く。)

(2) 法第49条第1項の規定による立入調査等(前号に規定する許可に係るものに限る。)

(3) 法第49条第3項の規定による前号に規定する立入調査等の通知又は公示

(4) 法第49条第5項の規定による第2号に規定する立入調査等による損失の補償

(5) 法第50条の規定による報告の徴収(第1号に規定する許可、第2号に規定する立入調査等及び前号に規定する損失の補償に係るものに限る。)

(6) 政令第3条第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大蔵村長の権限に属する事務の一部を大蔵村農業委員会に委任する規則

平成23年4月1日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年4月1日 規則第5号