○大蔵村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村内の情報通信基盤環境の格差解消並びに向上を図るため、大蔵村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大蔵村地域情報通信基盤施設

位置 大蔵村地内

(情報サービスの種類)

第3条 大蔵村地域情報通信基盤施設で提供する情報サービスは、高速情報通信サービス及び村長が必要と認めるサービスとする。

(情報サービスの提供)

第4条 前条に規定するサービスを行う区域は、大蔵村地域情報通信基盤整備事業で整備した区域とする。

2 前条に規定するサービスは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)にその業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。

3 前項の規定により、電気通信事業者に情報サービスを提供させる場合は、継続的で安定的な情報サービスを行うための使用権に関する契約を締結するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

大蔵村地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月13日 条例第19号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年12月13日 条例第19号