○大蔵村民生委員推薦会規則
平成22年6月1日
規則第9号
大蔵村民生委員推薦会規則(平成17年規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定により、大蔵村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) 民生委員法第11号及び第12号による職権解職に伴う審査
(4) その他、民生委員・児童委員に関する事項
(委員の定数及び委嘱)
第3条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とし、村の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 推薦会に委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
4 委員長は会務を総理し、この会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第4条 委員長は、村長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
2 委員が委嘱された最初の推薦会の招集は、村長がこれを行う。
(会議の非公開等)
第5条 推薦会は委員長が議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを可決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
4 推薦会の会議は公開しない。
5 委員は、推薦会の議事について秘密を保たなければならない。
(委員の除外)
第6条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会の幹事の定数は、1人とし、書記の定数は2人とする。
2 推薦会の幹事及び書記は、村長が村職員のうちから任命する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。