○大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成22年3月15日

条例第1号

(村長及び副村長の給与の特例)

第1条 村長及び副村長の給料の月額は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、村長にあっては当該額に100分の20、副村長にあっては当該額に100分の15をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、大蔵村教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第3号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成22年3月15日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月15日 条例第1号
平成23年3月11日 条例第4号
平成23年4月30日 条例第10号
平成24年3月12日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第8号
平成25年9月26日 条例第23号
平成26年3月14日 条例第6号