○大蔵村教育委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則

平成21年9月3日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による大蔵村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任及び教育長による当該事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下この条において「学校等」という。)の設置及び廃止を決定すること。

(4) 委員会事務局及び学校等の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第27条の規定による教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(7) 1件500万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員である校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(9) 県費負担教職員の監督の一般方針を定めること。

(10) 学校等の敷地を選定すること。

(11) 社会教育委員、附属機関の委員その他の法令等に基づく非常勤の職員を委嘱すること。

(12) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(委任事務のうち重要かつ異例の事項に対する決定)

第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、同条の規定にかかわらず、これを委員会の決定に付すことができる。

(事務の専決)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させる。

(1) 委員会事務局の職員の任免に関すること。

(2) 学校等の職員(県費負担教職員を除く。)の任免に関すること。

(3) 委員会事務局及び学校等の職員(県費負担教職員を除く。)の給料の決定に関すること。

(4) 委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

第5条 前条に定めるもののほか、教育長は、第2条各号に掲げる事務について、特に緊急な処理を要するため委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和27年教委規則第4号)は、廃止する。

大蔵村教育委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則

平成21年9月3日 教育委員会規則第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年9月3日 教育委員会規則第6号