○大蔵村教育委員会公告式規則
平成21年9月3日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会の規則(以下「規則」という。)及びその他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日並びに教育委員会名を記入し教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公布)
第3条 規則を除く外、教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、公布の年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び規程は、当該規則及び規程に施行期日を定めるものの外公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。