○大蔵村教育支援委員会規則
平成21年3月2日
教委規則第3号
大蔵村就学指導委員会規則(昭和59年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、就学予定者及び児童生徒に適応した教育について適正な教育支援をするため、大蔵村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、大蔵村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審査を行う。
(1) 就学又は就学猶予及び免除の措置に関すること。
(2) 障がい児の障がいの内容、程度等の判断と教育支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医
(2) 村立学校長
(3) 特別支援学級担任教員
(4) 養護教諭
(5) 村保育所長
(6) 村保健師
(7) 教育委員会事務局職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、すべて秘密会とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。