○大蔵村公衆便所設置及び管理に関する条例

平成20年9月17日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、大蔵村が設置する公衆便所の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この公衆便所は、大蔵村の豊かな自然と温泉を求め訪れる観光客及び村民の利便性と観光地としてのイメージアップを図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

肘折公衆トイレ

大蔵村大字南山527番の2

(管理)

第4条 村長は、公衆便所の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理の一部を委託することができる。

(利用者の義務)

第5条 公衆便所を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この条例又はこれに基づくその他命令等に違反しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(使用の制限、禁止)

第6条 村長は、次の各号に該当する場合に限り、日及び時間を定め、使用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公衆便所が破損し、修理を必要とするとき。

(2) 伝染病の発生又は防止のため、交通遮断したとき。

(3) 風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 環境衛生上使用不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第7条 公衆便所においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆便所を棄損し、又は汚損すること。

(2) 張り紙又は張り札をし、広告をすること。

(3) たき火をし、又は火気を持ち運び、その他危険な遊びをすること。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物類を携行すること。

(損害賠償義務)

第8条 村長は、公衆便所や設備を損壊し、又は滅失したものに対して、村長が認定する額を請求することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村公衆便所設置及び管理に関する条例

平成20年9月17日 条例第12号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年9月17日 条例第12号