○会計管理者の事務引継ぎに関する規則

平成19年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 会計管理者の事務引継については、大蔵村職員服務規程(昭和53年訓令第8号)の規定にかかわらず、この規則に定めるところによる。

(事務引継)

第2条 会計管理者の更迭があった場合においては、前任者は、退職の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことが出来ないときは、これを大蔵村会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年規則第13号)第3条に規定する会計管理者の事務を代理する者に引き継がなければならない。この場合においては、会計管理者の事務を代理する者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(調整書類)

第3条 会計管理者の事務引継のために調整すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、別記様式第1号から別記様式第4号までの様式によらなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、会計管理者の事務を代理する者が前条の例により書類、帳簿及び財産の目録等を調整し、後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の立会)

第5条 事務引継には、副村長が立ち会わなければならない。この場合において、副村長が置かれていないとき又は事故があるとき若しくは欠けたときは、村長とする。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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会計管理者の事務引継ぎに関する規則

平成19年3月28日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月28日 規則第15号