○村長等の事務引継ぎに関する規則

平成19年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 村長及び副村長の事務引継については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(調整書類)

第2条 村長及び村長から事務を委任された副村長の事務引継のために調整すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、別記様式第1号から別記様式第4号までの様式によらなければならない。

(村長の事務引継)

第3条 令第123条第2項(令第130条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事務引継を行う場合において、法第152条第2項又は第3項の規定により村長の職務を代理する者(以下「村長の職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定により村長の職務を代行する者(以下「村長の職務代行者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、村長の職務代行者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(前任者に事故がある場合)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、次の各号に定める者が第2条の例により書類、帳簿及び財産の目録等を調整し、後任者に引き継がなければならない。

(1) 前任者が村長であるときは、副村長。ただし、副村長が置かれていないとき又は副村長に事故があるとき若しくは副村長が欠けたときは、村長の職務代理者又は村長の職務代行者とする。

(2) 前任者が村長から事務を委任された副村長であるときは、村長。ただし、村長に事故があるとき又は村長が欠けたときは、村長の職務代理者又は村長の職務代行者とする。

(事務引継の立会)

第5条 事務引継には、次の各号に定める者が立ち会わなければならない。この場合において、立ち会うべき者が置かれていないとき又は立ち会うべき者に事故があるとき若しくは立ち会うべき者が欠けたときは、前条各号ただし書きの例により立ち会うものとする。

(1) 村長の事務引継にあっては、副村長

(2) 村長から事務を委任された副村長の事務引継にあっては、村長

2 前項の場合において、同項各号に掲げる者が、法令又はこの規定の定めるところにより、事務を引き継ぐときは、その者は、立ち会いについて事故ある者とみなす。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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村長等の事務引継ぎに関する規則

平成19年3月28日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月28日 規則第14号