○大蔵村障害者自立支援法施行細則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるほか、この細則の定めるところによる。

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、支給申請書兼利用者負担限度額・減免等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知)

第3条 村長は、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)を支給決定障害者等に送付するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第4条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第5条 村長は、前条の申請により支給決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないと決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第6条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消の通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第7条 施行規則第22条第1項の規定する申請内容の変更の届出は、変更届(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第21条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費又は訓練等給付費)

第9条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請のあったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費の額の特例)

第10条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとするものは、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担減額・免除決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第11条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費 高額施設訓練等支援費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)

第12条 施行規則第35条に規定する支給認定及び施行規則第45条に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、身体障害者福祉法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知)

第13条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)(様式第17号)を申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第18号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し、支給認定しないことと決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第14条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第20号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第15条 村長は、前条の申請等により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)(様式第21号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費支給変更却下通知書(兼自己負担額・免除変更認定通知書)(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第16条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第17条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消を行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行前において、この細則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この細則による様式により行われたものとみなす。

様式 略

大蔵村障害者自立支援法施行細則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)