○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 平成18年改正条例 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第12号)をいう。

(5) 改正前の規則 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年4月1日)による改正前の規則をいう。

(6) 施行日 平成18年4月1日をいう。

(7) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(8) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄の掲げる職務の級)をいう。

(9) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(10) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、大蔵村職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第29号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 負傷若しくは疾病による休暇又は大蔵村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けていた期間

(11) 復職時調整 規則第42条、育児休業法第8条の規定による号給の調整をいう。

(12) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(13) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない大蔵村職員、国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他村長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動した職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める復職時調整をされたもの

 施行日前に休職等期間がある職員 施行日以降の当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整

 大蔵村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第17号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)以外の職員であって、同日以前に休職等期間がある職員 同日後の当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整

(4) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において、「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 施行日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 施行日以降に村長の承認を得てその号給を決定された職員(村長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(7) 施行日以降に受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達したことのある職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(平成21年改正条例施行の日において減額改定対象職員である者(第6号に掲げる場合に該当することとなる職員及び同日後に第1号から第3号までに掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)又は同日後に第1号から第3号までに掲げる場合に該当することとなった職員で同日に当該各号に掲げる場合に該当することとした場合に同日において減額改定対象職員となる者にあっては、当該額に99.76/100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第24条から第27条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第23条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 平成21年改正条例施行の日以前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた職員 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第82条又は育児休業法第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、育児休業条例第15条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の条例別表第1から別表第2までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(6) 村長の承認を得てその号給を決定された場合又は村長の定めるこれに準ずる場合 村長の定める額

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成21年改正条例施行の日において減額改定対象職員である者又は同日後に人事交流等職員となった職員で同日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において減額改定対象職員となる者にあっては、当該額に99.76/100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))(村長の定める職員にあっては、村長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則

平成18年4月1日 規則第13号

(平成21年12月1日施行)