○大蔵村職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり、村に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、山形県市町村職員共済組合の組合員である者をいう。

(組織)

第3条 村は、他の市町村と共同で互助団体(以下「互助会」という。)を組織する。

2 職員は、互助会の会員とする。

(事業)

第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業を行う。

(費用の負担)

第5条 互助会で行う事業に要する費用に充てるため、職員は掛金を負担し、村は負担金を支出する。

2 前項の掛金及び負担金は、給料を基準として算定する。

3 第1項の負担金は、職員が負担する掛金の総額に相当する額を限度とする。

4 村は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、互助会規約をもって定める。

附 則

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

大蔵村職員互助共済制度に関する条例

昭和36年9月29日 条例第14号

(昭和36年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和36年9月29日 条例第14号