○大蔵村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月13日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他の商習慣上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借及び保守点検に関する契約

(2) 施設の警備業務及び一般廃棄物の収集運搬業務の委託に関する契約

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月13日 条例第3号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月13日 条例第3号