○大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成18年3月13日

条例第5号

(村長及び副村長の給与の特例)

第1条 村長及び副村長の給料の月額は、平成18年4月1日から平成19年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第1に掲げる給料月額から、村長にあっては当該額に100分の30、副村長にあっては当該額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同表に掲げる額とする。

(議会の議員の報酬の特例)

第2条 議会の議員の報酬の月額は、特例期間に係るものに限り、特別職給与条例第8条の規定にかかわらず、その者に係る特別職給与条例別表第3に掲げる報酬月額から、議長にあっては当該額に100分の5、副議長にあっては当該額に100分の3、議員にあっては当該額に100分の2をそれぞれ乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる報酬の月額は、同表に掲げる額とする。

(教育長の給与の特例)

第3条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、大蔵村教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第3号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する月額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の計算の基礎となる給料の月額は、同項に規定する額とする。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月に支給する村長の給料の額は、改正後の規定により算定される給料の額から、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号)別表第1に掲げる給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

大蔵村長等の給与の特例に関する条例

平成18年3月13日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月13日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第4号