○大蔵村特別職の職員の給与に関する規則

平成17年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村特別職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 条例別表第3中上限をもって定めている日額、月額及び年額報酬の支給金額は、次に定めるところによる。

(1) 日額 8,500円以内については、5,000円とする。

(2) 前号に掲げるもの以外の日額、月額及び年額報酬については、その都度予算の範囲内で任命権者が定める。

第3条 条例別表第3中地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者の報酬については、一般職の公務員等については、これを支給しない。ただし、職務に従事した時間が本務の勤務時間外であれば、この限りでない。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村特別職の職員の給与に関する規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成27年9月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成27年9月16日 規則第12号