○最上圏域下水道共同管理協議会規約

平成11年12月22日

規約第4号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、最上圏域下水道共同整備事業に係る下水道終末処理場(以下「終末処理場」という。)の事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、最上圏域下水道共同管理協議会という。

(協議会を設ける市町村)

第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)が、これを設ける。

(1) 新庄市

(2) 金山町

(3) 最上町

(4) 舟形町

(5) 真室川町

(6) 大蔵村

(7) 戸沢村

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 終末処理場の水質試験に関する事務

(2) 終末処理場の運転監視及び保守点検に関する事務

(3) 前各号に掲げる事務に付帯する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、山形県新庄市大字升形字岡田15番地 新庄市浄化センター内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員6人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町村の長が協議して定めた市町村の長をもって、これに充てる。

2 会長の任期は、2年とする。

3 会長は、非常勤とする。

4 関係市町村の長は、会長が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行があると認めたときは、その協議により、任期中においてもこれを解任することができる。

(委員)

第8条 委員は、関係市町村の長(会長である市町村の長を除く。)をもって、これに充てる。

2 委員の任期は、委員である者の各市町村の長としての任期による。

3 委員は、非常勤とする。

4 前条第4項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、あらかじめ会長の同意を得なければならない。

(副会長)

第9条 会長を補佐するため、副会長1人を置く。

2 副会長は、委員のうちから関係市町村の長の同意を得て、会長が任命する。

3 副会長の任期は、2年とする。

(会長の職務代理)

第10条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(監事)

第11条 協議会に監事2人を置く。

2 監事の任期は、2年とする。ただし、補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監事は、関係市町村の監査委員(会長、副会長である市町村の監査委員を除く。)のうちから会長が関係市町村の長の同意を得て任命する。

4 協議会の監事は、毎会計年度1回以上協議会の財務に関する事務の執行及び管理を監査しなければならない。この場合においては、監査の結果を関係市町村の長に報告しなければならない。

(職員)

第12条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分については、関係市町村の長が協議により、これを定める。

2 会長は、関係市町村の下水道担当職員の中から、当該市町村の長の同意を得て、前項の職員を選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めたるときは、これを解任することができる。

(職員の職務)

第13条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第15条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第16条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会に担任する事務の管理及び執行

(各関係市町村の長の名においてする事務の管理及び執行)

第17条 協議会がその担任する事務を各関係市町村の長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を関係市町村の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市町村の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第18条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、各関係市町村の負担金その他の収入をもって、これに充てる。

2 前項の規定による各関係市町村の負担金の額は、各関係市町村の長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市町村の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類を求めるものとする。

3 各関係市町村は、前項に規定する負担金を分割して毎年4月及び10月の月末までに協議会に交付しなければならない。

(経費の負担割合)

第19条 前条第1項の経費に係る各関係市町村の負担する割合は、別表で定める割合とする。

(歳入歳出予算)

第20条 協議会の歳入歳出予算は、第18条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会が担任する事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(歳入歳出予算の調製等)

第21条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各関係市町村の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第22条 関係市町村の長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。

2 前項の規定により関係市町村の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前4条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第18条第2項中「前項の規定による」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正に要する」と、「遅くとも年度開始前30日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第3項中「分割して毎年4月及び10月の月末までに」とあるのは「直ちに」と、第21条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、速やかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第23条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第24条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第25条 会長は、毎会計年度終了後2箇月以内に協議会の歳入歳出について決算を作成し、監事の監査に付し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各関係市町村の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第26条 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理については、協議会の会議で定めるところによりこれを行うものとする。

(契約)

第27条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

(その他財務に関する事項)

第28条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告)

第29条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会を管理し及び執行した事務の処理状況を記載した書類を各関係市町村の長に提出するものとする。

(費用弁償等)

第30条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第31条 協議会が解散した場合においては、各関係市町村がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市町村の長においてこれを当該市町村の監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第32条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は、速やかに各関係市町村の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

(その他)

第33条 この規約に定めるもののほか、事務の管理及び執行に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定めるものとする。

附 則

1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第18条第2項中「遅くとも年度開始前30日までに」とあるのは「速やかに」と、第21条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

附 則(平成21年規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

別表

1 水質試験、運転監視及び保守点検に関する経費

市町村名

負担割合

水質試験

運転監視

保守点検

汚泥監視

左欄以外

新庄市

処理場数割 100パーセント

稼働日数割 100パーセント

65パーセント

処理施設能力割 100パーセント

金山町

35パーセント

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

戸沢村

2 事務局費に関する経費

市町村名

負担割合

事務所施設に係る電気料及び業務委託料

左欄以外

新庄市

(1) 処理場数割 50パーセント

(2) 計画汚水量割 50パーセント

処理場数割 100パーセント

金山町

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

戸沢村

備考

1 処理場数は、関係市町村の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画認可を受け供用した下水道終末処理場の数とする。

2 稼働日数は、汚泥監視を実施する日数とする。

3 処理施設能力は、第1項の事業計画認可に係る下水道終末処理場の処理能力とする。

4 計画汚水量は、供用開始した下水道終末処理場で第1項の事業計画認可に係る毎年度当初における全体計画の汚水量とする。

最上圏域下水道共同管理協議会規約

平成11年12月22日 規約第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
平成11年12月22日 規約第4号
平成21年12月14日 規約第1号