○最上地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日

規約第3号

(共同設置する町村)

第1条 金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村(以下「関係町村」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき共同設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の規定により設置する介護認定審査会の名称は、最上地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、最上郡最上町大字向町43番地の1最上町健康センター内に置く。

(審査会の委員の選任方法)

第4条 審査会の委員は、関係町村の長が協議により定める候補者について、最上町長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、最上町長は、すみやかにその旨を金山町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村(以下「他の関係町村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を選任するものとする。

3 審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(審査会の事務を補助する職員)

第5条 審査会の事務を補助する職員は、最上町長が、最上町長の事務を補助する職員の中からこれを選任するものとする。

2 前項の職員の定数は、関係町村の長が協議して定める。

(経費)

第6条 審査会の運営に要する経費は、関係町村の負担とする。この場合負担金の額及負担方法は、毎年度、関係町村の長が協議により定める。

2 他の関係町村は、前項の規定による負担金を最上町に納付しなければならない。

3 関係町村の負担割合及び負担金の納付の時期については、関係町村の長が協議により定める。

(審査会に関する最上町の予算)

第7条 審査会に関する経費は、最上町介護保険特別会計に計上するものとする。

(審査会に関する最上町の決算報告)

第8条 最上町長は、審査会に関する決算を最上町議会の認定に附したときは、当該決算を他の関係町村の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係町村の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及びその他の規程)

第10条 最上町長は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ他の関係町村の長と協議しなければならない。

2 最上町長は、前項に規定する条例、規則及びその他の規程を制定し、又は改廃したときは、他の関係町村の長に通知するものとする。

3 他の関係町村の長は、前項の通知があったときは、すみやかに当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 最上町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき又はその退職につき承認を与えるときにおいては、あらかじめ他の関係町村の長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町村の長が協議して定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 この規約の施行から平成12年3月31日までの間は、第1条の規定にかかわらず、関係町村は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条に規定する事前準備行為として、共同して審査会を設置するものとする。

3 前項の規定により設置された審査会については、第1条の規定により設置された審査会とみなして、この規約の規定を適用する。

(読替規定)

4 前2項の規定にかかわらず、平成11年度に限り第7条中「最上町介護保険特別会計」とあるのは「最上町一般会計」と読み替えるものとする。

附 則(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

最上地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日 規約第3号

(平成17年4月1日施行)