○最上圏域下水道共同整備事業に係る事務の委託に関する規約

平成10年12月22日

規約第3号

(委託事務の範囲)

第1条 大蔵村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、戸沢村が共同で施行する最上圏域下水道共同整備事業について、大蔵村が処理すべき事務のうち次の各号に掲げるもの(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を新庄市に委託する。

(1) 実施設計の作成に関する事務

(2) 水質試験設備及び中央監視設備の整備事業に関する事務

(3) 前各号に掲げる業務に付帯する事業事務

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、大蔵村の負担とし、あらかじめ新庄市に交付するものとする。

2 前項の規定による大蔵村の負担する額は、別表で定める割合に応じた額とする。

(予算の執行)

第3条 新庄市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、新庄市の歳入歳出予算において分別して計上し、執行するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う補助金、負担金その他の収入は、すべて新庄市に帰属する。

(繰越金)

第5条 新庄市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額が生じたときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越すものとする。この場合において、新庄市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに大蔵村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 新庄市長は、法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を大蔵村長に通知しなければならない。

(連絡会議)

第7条 新庄市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ大蔵村長と連絡会議を開くものとする。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、大蔵村長と新庄市長が協議して定めるものとする。

附 則

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 委託事務の管理及び執行が完了した場合又は委託事務の全部若しくは一部を廃止した場合は、新庄市長は、当該完了又は廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に要する収支を締め切り、決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた余剰金の処理については、大蔵村長と新庄市長が協議して定めるものとする。

別表

1 実施設計の作成事業に関する経費

町村名

負担割合

金山町

処理場数割 100パーセント

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

戸沢村

2 水質試験設備及び運転監視設備の整備事業に関する経費

町村名

負担割合

水質試験

運転監視

金山町

処理場数割 100パーセント

(1) 処理場数割 50パーセント

(2) 計画汚水量割 50パーセント

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

戸沢村

備考

1 処理場数は、各町村の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画認可を受けた終末処理場の毎年度当初における数とする。

2 計画汚水量は、各町村の前項の事業計画認可に係る毎年度当初における全体計画の汚水量とする。

最上圏域下水道共同整備事業に係る事務の委託に関する規約

平成10年12月22日 規約第3号

(平成10年12月22日施行)