○斎場の設置及び管理運営に係る事務委託に関する規約

平成2年3月13日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 大蔵村(以下「甲」という。)は、斎場の設置及び管理運営に関する事務(以下「委託事務」という。)を舟形町(以下「乙」という。)に委託する。

2 乙は甲の住民が斎場を使用した場合における当該使用料の徴収事務を甲に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を甲の長に送付しなければならない。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料及びその他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において、その経理を分別して計上するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、各年度終了後、速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、当該年度の出納閉鎖前に清算し、調整するものとする。

(連絡会議)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と年1回定期に及び必要に応じて連絡会議を開くものとする。ただし、乙の長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ甲の長に通知しなければならない。

2 乙の長は、前項の条例等の制定又は改廃をした場合においては、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、甲の長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

附 則

1 この規約は、平成2年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 この規約による事務の委託を廃止する場合においては、当該事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる余剰金は、速やかに甲に還付しなければならない。

斎場の設置及び管理運営に係る事務委託に関する規約

平成2年3月13日 規約第1号

(平成2年3月13日施行)