○最上地区視聴覚教育協議会規約

昭和43年3月14日

規約第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この協議会は、最上地区内の市町村が地域の特性に即応した有機的な連携と合理的な経営によって視聴覚教材等を充実し、当地方の教育の振興を図り住民の生活文化水準を高めるために共同で教材等の購入保管利用研究等に関して、それを管理及び執行することを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、最上地区視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)で構成する。

(1) 新庄市

(2) 舟形町

(3) 大蔵村

(4) 真室川町

(5) 鮭川村

(6) 金山町

(7) 戸沢村

(8) 最上町

(協議会の担当する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理、及び執行する。

(1) 視聴覚教材の共同購入及び利用

(2) 視聴覚教育活動の普及及び研究指導

(3) その他必要な事項

(事務所)

第5条 協議会の事務所は新庄市大手町2番49号 最上教育事務所内に置く。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長、副会長及び委員の14名をもって組織する。

(会長、副会長)

第7条 会長は関係市町村長が、その協議により関係市町村長のうちから選出する。

2 副会長は関係市町村長の同意を得て会長が任命する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

5 会長、副会長の任期は在任期間とする。

6 会長、副会長は非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は関係市町村長(会長、副会長の市町村長を除く。)及び教育長をもってあてる。

2 委員の任期は在任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(顧問)

第9条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は協議会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は協議会に出席し意見を述べることができる。

(事務局及び職員)

第10条 協議会の担当する事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局に事務局長及びその他の職員をおく。

3 事務局長及び職員は協議会の会議を経て会長の委嘱によって関係市町村職員及びその他の職員をもってあてる。

第3章 会議

(会議)

第11条 協議会の会議は会長、副会長及び委員をもって構成し、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(招集)

第12条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の過半数のものから会議の招集の請求あるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(運営)

第13条 協議会の会議は委員の過半数以上出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は会議の議長となる。

3 議事及び会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。

第4章 財務

(経費)

第14条 協議会の事務の処理及び運営に関する費用は関係市町村が負担する。

2 関係市町村が負担すべき額は関係市町村が年度開始前30日までにその協議により、決定しなければならない。

3 関係市町村は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に交付しなければならない。

(予算)

第15条 協議会の予算は前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理、執行に要するすべての経費をその歳出とする。

(予算の調製等)

第16条 会長は毎会計年度に予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写を速やかに関係市町村に送付しなければならない。

(出納)

第17条 協議会の出納は会長が行う。

2 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算)

第18条 会長は毎会計年度終了後2ケ月以内に協議会の決算をし、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは会長は当該決算の写しを速やかに関係市町村に送付しなければならない。

(物品又は財産の取得、管理及び処分)

第19条 協議会の担当する事務の用に供する財産又は施設に関しては会長の意見を聞き関係市町村が協議して、それぞれ取得し又は処分するものとし、当該財産又は施設の管理は協議会がこれを行う。

2 協議会は前項により取得した財産又は施設の管理は関係市町村が協議して定める市町村の当該管理の例によって行うものとする。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びに管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、関係市町村長が定めるものを除いては協議会の定めるところにより、これを行うものとする。

4 協議会の財産を処分する場合は、関係市町村長の協議によるものとする。

(その他の財務に関する事項)

第20条 この規約に定めるもののほか協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第5章 補則

(報告)

第21条 協議会は毎会計年度少なくとも1回以上協議会が管理し執行したことの状況を関係市町村に報告するものとする。

(関係市町村の監視権)

第22条 関係市町村長は、随時事務の処理状況を視察し、出納の状況を検閲することができる。

(費用弁償等)

第23条 会長、副会長委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、会長の所属する市町村職員の例による。

(事務処理のための組織)

第24条 協議会は、その会議を経て、協議会の担当する事務を処理するための必要な組織を設けることができる。

(協議会解散の場合の措置)

第25条 協議会が解散した場合においては関係市町村がその協議により、その事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ちきり、会長であったものがこれを決算する。

2 前項の規定による事務を承継した市町村においては、監査委員の監査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。

(規程)

第26条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除き協議会に関して必要な規程を設けることができる。

附 則

1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度に関しては第14条第2項中「年度開始前30日までに」とあるのは「速かに」と、第16条第1項中「年度開始前に」とあるのは「速かに」と読替えるものとする。

最上地区視聴覚教育協議会規約

昭和43年3月14日 規約第3号

(昭和43年3月14日施行)