○大蔵村飲料水供給施設設置条例施行規則

平成10年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村飲料水供給施設設置条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)により、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第3条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めた者については、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第4条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第5条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(工事費の納入)

第6条 村長に給水装置の工事を申し込んだ者は、前条の工事費を村長の指定する期日までに納入しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第7条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第8条 給水は、非常災害、給水施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの規則の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第9条 水道を使用しようとする者は、水道使用異動届(様式第2号)により、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第10条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りでない。

附 則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 施行日前にこの規則による改正前の大蔵村飲料水供給施設設置条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大蔵村飲料水供給施設設置条例施行規則

平成10年3月31日 規則第10号

(平成16年3月16日施行)