○大蔵村簡易水道給水条例施行規則
平成16年3月16日
規則第7号
大蔵村簡易水道給水条例施行規則(平成10年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村簡易水道給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水義務の免責)
第2条 条例第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない場合又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水しないことができる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとする者 当該給水装置所有者の分岐同意書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとする者 土地又は家屋の所有者の使用同意書
(水道メーターの設置位置)
第5条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの損害弁償)
第9条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
2 条例第17条第3項の規定による弁償の額は、当該メーターの残存価格により定めるものとする。
(1) 水道の使用を中止し、廃止しようとするときは、水道使用異動届(様式第2号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置用途(口径)変更届(様式第6号)の提出をもって行う。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第7号)の提出をもって行う。消火栓を使用するときも、同様とする。
(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用異動届の提出をもって行う。
(5) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第8号)の提出をもって行う。
(6) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第9号)の提出をもって行う。
(7) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、管理人選定(変更)届の提出をもって行う。
2 検査に要した特別の費用は、村長の発する納入通知書により納入する。
(料金の納入期限)
第12条 条例の規定により徴収する料金の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。
(過誤納による精算)
第13条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、過誤の事実が判明した日以降の料金において精算する。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、それぞれの用途に係る使用水量に対応する基本料金の額が高額である用途区分とする。
(3) メーターが設置されていないとき又は漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積水量による。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するときは、1世帯1月につき、人員数により使用水量を認定する。
(1) 不可抗力による漏水があったとき。
(2) 災害その他の理由により料金等の納付が困難であるとき。
(3) その他、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの。
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第17条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、山形県飲用井戸等衛生対策要領(平成3年11月20日付け環第887号山形県環境保健部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。