○大蔵村住宅団地合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例

平成11年12月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村住宅団地合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)の設置管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大蔵村住宅団地に合併浄化槽を設置し、その名称及び使用区域は次のとおりとする。

名称

使用区域

大蔵村住宅団地「季の里団地」合併処理浄化槽

大蔵村清水「季の里団地」地区

(管理)

第3条 大蔵村住宅団地「季の里団地」合併処理浄化槽の管理は、村が行うものとする。

(合併浄化槽の使用)

第4条 使用区域に居住する者(以下「使用者」という。)は、生活に起因し、若しくは付随する廃水は、合併浄化槽に排除しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第5条 使用者は、し尿を合併浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 使用者は、合併浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、すみやかに村長に届け出なければならない。

(使用者の変更届)

第7条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第8条 村長は、合併浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。

3 第1項の使用料は、納額告知書により隔月徴収する。

(使用料の額等)

第9条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

基本使用料

超過使用料

(1立方メートルにつき)

備考

汚水量

使用料

使用月とは、使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2カ月の期間をいう。

20立方メートルまで

2,400円

130円

2 使用月の中途において合併浄化槽の使用を開始し、中止若しくは廃止したときの使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排除汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1とする。

(2) 排除汚水量が基本排除汚水量の2分の1を越えたときは、基本使用料の額とする。

(排除汚水量の算定)

第10条 使用者が排除した汚水の量の算定は、水道の使用水量とする。

(使用料の減免)

第11条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用者の申請により、この条例で定める使用料を減免することができる。

(排水設備の設置等)

第12条 排水設備の設置等については、下水道法(昭和33年法律第79号)及び大蔵村特定環境保全公共下水道条例(昭和59年条例第3号)の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、清水、合海地区において特定環境保全公共下水道の供用が開始されたときに、その効力を失う。

大蔵村住宅団地合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例

平成11年12月22日 条例第20号

(平成11年12月22日施行)