○大蔵村下水道排水設備等改造資金融資斡旋及び利子補給規則

平成16年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定環境保全公共下水道清水処理区域内において排水設備の設置及び既設くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第5項の規定により、改造工事等の資金(以下「改造資金」という。)の融資斡旋及び利子の補給について、必要な事項を定めるものとする。

(融資の斡旋)

第2条 村長は、別表1に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、改造資金の融資を受けようとする者を斡旋するものとする。

2 前項の融資斡旋を受けた取扱金融機関は、その内容を審査し、不適当と認めたときは、融資の申込みを受理しないことができる。

(融資斡旋の対象者)

第3条 改造資金の融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内における建物の所有者又は改造工事等について当該建物の所有者の同意を得た占有者(法人は除く。)

(2) 改造資金を一時に負担することが困難である者

(3) 改造工事等が、便所改造に係るもの又は20万円以上の資金を要する大蔵村特定環境保全公共下水道条例第2条第1号第4項に定める排水設備工事のみを行う者

(4) 村税、水道料金に滞納がない者

(連帯保証人)

第4条 融資斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を行う取扱金融機関が適当と認める連帯保証人をつけなければならない。ただし、取扱金融機関が適当と認めた場合については、連帯保証人に代わる制度を利用することができる。

(融資斡旋の額)

第5条 融資斡旋の額は100万円を限度とし、村長が定める額とする。

2 1つの建物当たり融資斡旋は、1回限りとする。

3 第1項の融資斡旋額は20万円以上1万円単位とし、1万円未満の額は切り捨てるものとする。

(融資斡旋の条件)

第6条 融資斡旋の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60ケ月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還することができる。

(2) 償還方法 毎月元金均等償還とし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の月の償還額に合算するものとする。

(3) 利率 融資の利率は、日本銀行がまとめる金融経済統計による長期プライムレートに0.2パーセントを加えた率とする。

(4) 延滞利子等 償還の延滞によって生じた利子、遅延損害金については融資を受けた者の負担とする。

2 その他の条件については、取扱金融機関の定めるところによる。

(融資斡旋申請)

第7条 改造資金の申請者は、大蔵村下水道排水設備等改造資金融資斡旋申請書(別記様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(融資斡旋の決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その結果について大蔵村下水道排水設備等改造資金融資斡旋決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(融資の手続き)

第9条 前条の決定通知を受けた者は、取扱金融機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて融資の申込みを行うものとする。

(1) 大蔵村下水道排水設備等改造資金融資斡旋決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、完成検査完了後村長が発行する検査済証の提出を受けた後、融資を行うものとする。

(利子補給)

第10条 村長は、下水道供用開始の告示の日から3年以内に下水道使用開始届を提出し、改造資金の融資を受けた者が支払うべき利子について補給するものとする。

2 前項の利子の補給は、第1条の規定にかかわらず取扱金融機関ごとに合算し、村長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により取扱金融機関に対し行うものとする。

3 取扱金融機関は、2月償還日の翌日から8月の償還日までの期間に係る利子補給金については、9月15日までに、8月償還日の翌日から翌年の2月の償還日までの期間に係る利子補給金については、3月15日までに大蔵村下水道排水設備等改造資金融資利子補給金計算書兼請求書(別記様式第3号)を村長に提出するものとする。

(利子補給の取消)

第11条 村長は、改造資金の融資を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該融資を受けた者に対し補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により融資を受けたとき。

(2) 融資された改造資金を改造工事以外の用途に使用したとき。

2 村長は、前項の規定により利子補給の取消を行った場合において、その時期が償還期間内であるときは、融資を行った取扱金融機関に直ちに通知するものとする。

(融資状況報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月末の融資状況等について、大蔵村下水道排水設備等改造資金融資状況報告書(別記様式第4号)並びに大蔵村下水道排水設備等改造資金貸出及び完済通知書(別記様式第5号)をもって、翌月10日までに村長に報告しなければならない。ただし、前月末の融資残高がないものについてはこの限りではない。

(補則)

第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、村長と取扱金融機関が協議して定める。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表1

金融機関名

支店名

山形もがみ農業協同組合

大蔵支店

荘内銀行

おおくら支店

山形銀行

新庄支店

殖産銀行

新庄西支店

山形しあわせ銀行

新庄支店

東北労働金庫

新庄支店

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大蔵村下水道排水設備等改造資金融資斡旋及び利子補給規則

平成16年3月16日 規則第6号

(平成16年3月16日施行)