○大蔵村指定下水道工事店規則

平成16年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大蔵村特定環境保全公共下水道条例(平成16年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大蔵村指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事責任技術者 山形県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者に合格し、協会に登録したもの(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第3条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた事故については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定要件)

第4条 村長は、次の各号に掲げる要件に適合している工事店を指定工事店として指定するものとする。ただし、工事店が次条の規定に該当する場合又は経営内容その他について著しく指定工事店として不適当であると村長が認めた工事店については、この限りでない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山形県内に営業所があること。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する工事店は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 代表者が禁治産者又は準禁治産者である工事店

(2) 代表者が破産者であって、復権を得ていない工事店

(3) 第11条の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない工事店

2 工事店が前項第3号の規定に該当する場合は、その代表者は、同号に掲げる期間内において、工事店の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第6条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、大蔵村指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて添付しなければならない。

(1) 代表者の身分証明書及び法人の場合は登記簿謄本

(2) 代表者の履歴書

(3) 専属する責任技術者の責任技術者証(協会が交付したものをいう。)の写し

(4) 納税証明書及び資産証明書

(5) 所有設備機器調書(様式第2号)

(6) 従業者名簿(様式第3号)

2 村長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定の有効期間等)

第7条 指定工事店の指定有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

2 指定工事店が有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、その期間満了の日の2月前までに、大蔵村指定下水道工事店継続指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、前条第1項各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

4 更新手数料については、大蔵村特定環境保全公共下水道条例第19条の2に規定する額とする。

(指定工事店証の交付等)

第8条 村長は、指定工事店に指定した工事店に対し、大蔵村指定下水道工事店証(様式第4号)を交付する。

2 指定工事店は、指定下水道工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

(指定工事店証の返納等)

第9条 指定工事店は、営業を廃止したとき又は第11条の規定により指定を停止されたとき若しくは取り消されたときは、遅滞なく村長に大蔵村指定下水道工事店証を返納しなければならない。

(異動等の届出義務)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく大蔵村指定下水道工事店異動届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長が必要と認めたときは、村長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 指定工事店としての営業を廃止又は休止したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 組織を変更したとき。

(7) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(8) 代表者が禁治産者、準禁治産者又は破産者になったとき。

(9) その他村長が必要と認めた事項に変更があったとき。

(指定の停止又は取消し)

第11条 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間を定めて停止し、又は指定を取り消すことができる。この場合において、村長は、大蔵村指定下水道工事店停止・取消し通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 下水道に関する法令、条例条例に基づく規則又はこの規則(以下「下水道条例等」という。)に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて村長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第4条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。

(4) 第5条第1項に規定する欠格事項に該当することとなったとき。

(5) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

(6) 指定を受けてから1年以内に営業を再開せず又は引き続き1年以上営業を休止したとき。

(7) その他村長の指示事項に従わないとき。

2 前項の規定により指定工事店に損害を及ぼす事があっても村長は、その責任を負わない。

(責任技術者の職務)

第12条 責任技術者は指定工事店の施工する排水設備工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計管理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)

(2) 工事の完成検査の立会い

(3) その他工事の施工に関して必要な事項

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第13条 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止又は一定期間を定めて業務の停止をする事ができる。この場合において、村長は、大蔵村排水設備工事責任技術者業務禁止・停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 下水道条例等に違反したとき。

(2) 指定工事店が第11条第1項に該当する場合で、それが当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

(責任技術者等の兼職禁止)

第14条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の責任技術者を兼ねる事ができない。

(指定工事店の告示)

第15条 村長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを告示する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を停止し、又は取り消したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2号及び第4号の届出を受理したとき。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により指定工事店の指定を受けている者は、当該指定期間の満了する日までの間は、この規則により指定工事店の指定を受けたものとみなす。

附 則(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により指定工事店の指定を受けている者は、当該指定期間の満了するに日までの間は、この規則により指定工事店の指定を受けたものとみなす。

附 則(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大蔵村指定下水道工事店規則

平成16年3月16日 規則第5号

(令和2年7月1日施行)