○大蔵村下水道事業審議会条例
平成11年9月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大蔵村下水道事業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定める。
(設置)
第2条 大蔵村下水道事業及び浄化槽整備事業(以下「下水道事業等」という。)の健全な発展と円滑な運営を図るため、大蔵村下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 下水道及び浄化槽の受益者分担金に関すること。
(2) 下水道及び浄化槽の使用料に関すること。
(3) その他村長が、下水道事業等の運営について必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員 3名
(2) 知識経験を有する者 3名
(3) 下水道事業等受益者代表 4名
3 委員は、村長の諮問事項に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、最初の審議会は、村長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。