○大蔵村営住宅設置条例
昭和61年12月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村営住宅設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大蔵村営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
合海団地住宅 | 大蔵村大字合海130番地の1 |
季の里村営住宅 | 大蔵村大字清水3,427番地の3 |
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月19日から適用する。
附 則(平成元年条例第36号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。