○大蔵村営住宅設置条例

昭和61年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大蔵村営住宅設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大蔵村営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

合海団地住宅

大蔵村大字合海130番地の1

季の里村営住宅

大蔵村大字清水3,427番地の3

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月19日から適用する。

附 則(平成元年条例第36号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村営住宅設置条例

昭和61年12月20日 条例第23号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第23号
平成元年12月19日 条例第36号
平成13年8月9日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年3月17日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第22号
平成25年9月18日 条例第20号