○大蔵村渡船公園設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健康増進といこいの場として自然に親しみ、地域の連帯感の醸成のため渡船公園を設置し、その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 渡船公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲沢の渡し公園

位置 大蔵村大字清水字稲沢1774番地の3

(維持管理)

第3条 渡船公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に維持しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 渡船公園の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採集し、又は土石を採取すること。

(3) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(4) 広告等を掲示すること。

(5) 指定された以外の場所に車両を乗り入れること。

(6) みだりに火気を扱うこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、渡船公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は渡船公園に関する工事のため必要があると認めるときは、渡船公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて渡船公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、渡船公園の施設をき損又は滅失したときは、ただちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理委託)

第7条 村長は、渡船公園設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村渡船公園設置及び管理に関する条例

平成9年3月17日 条例第4号

(平成9年3月17日施行)