○大蔵村がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規則
昭和49年12月27日
規則第10号
(目的)
第1条 がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対し補助金を交付し、急傾斜地崩壊防止対策とあいまって住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築を制限して居る区域に存する既存の不適格住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 この事業は、国及び県の補助対象とされた事業に限り補助するものとし、次に該当する場合に交付する。
(1) 危険住宅の除去等をしたとき。
(2) 危険住宅の代替住宅を建築(購入を含む。)したとき。
(3) 代替住宅を建築する敷地を購入したとき。
(補助金額)
第4条 第3条各号に該当するものに対する補助金額は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当するものに対し、それに要する費用限度額780,000円
(2) 第3条第2号に該当するものに対し、金融機関その他の金融機関からの資金を借りた場合、当該借入金利子(年利8.5%以内)限度額1人当り3,100,000円
(3) 第3条第3号に該当するものに対し、金融機関その他の機関から資金を借りた場合、当該借入金利子(年利8.5%以内)限度額1戸当り960,000円
(申請書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者が、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 申請地現況図
(2) 移転計画書
(3) 移転費用見積書
(4) 借入金支払利息見積書
(5) 現況写真及び完成写真
(1) 事業完了の状況がは握できる写真
(関係書類の備付)
第10条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
2 村長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第11条 村長は、移転の完了後、出来形検査のうえ補助額を査定し、これを交付する。補助金の請求は、がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第7号)により請求するものとする。
(流用の禁止)
第12条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)
第13条 村長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取り消し、若しくは交付した補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。
(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第14条 この規則による村長に提出する書類は1部とする。
2 村長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度事業から適用する。
附 則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。
附 則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度事業から適用する。
附 則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。
附 則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。
附 則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。
附 則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度事業から適用する。
附 則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度事業から適用する。
附 則(平成5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度事業から適用する。
附 則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度事業から適用する。
附 則(平成13年規則第17号)
この規則は、交付の日から施行し、平成13年度事業から適用する。