○大蔵村法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月16日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村法定外公共物管理条例(平成16年3月条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。
(許可期間の更新)
第5条 占用者は、占用の期間満了後引き続き法定外公共物の占用をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用更新許可申請書(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用の廃止届)
第8条 占用者は、条例第10条第1項第3号の規定により許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物占用廃止届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(2) 条例第12条第1項の規定により地位を承継したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか法定外公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。