○ふるさと味来館の設置及び管理に関する条例
平成9年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村民等が郷土料理づくりを体験研修するとともに地場産業の振興を図り村づくりの活性化に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、ふるさと味来館の設置及び管理に必要な事項を定め、もって健全かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふるさと味来館 | 大蔵村大字南山967番地9 |
(管理)
第3条 村長は、ふるさと味来館の管理を適切に行うために、ふるさと味来館に必要な職員を置くことができる。
(委託)
第4条 村長は、ふるさと味来館の設置目的を効果的に達成するために、当該施設の管理運営を法第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる事務を四ケ村開発協議会にその全部又は一部を委託することができる。
(1) ふるさと味来館の維持管理及び修繕に関する事項。
(2) ふるさと味来館の利用に関する事項。
(3) その他特に村長が必要と認める事項。
2 前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。
(使用の申請及び承認)
第5条 ふるさと味来館を使用するものは、あらかじめ村長に使用申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長は管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号に該当すると認められるときは、ふるさと味来館の使用を許可しないことができる。
(1) 公益上又は公安を害し、風俗をみだす恐れがあると認められるとき。
(2) ふるさと味来館の施設をき損する恐れがあると認めるとき。
(3) ふるさと味来館の施設の管理に支障をきたす恐れがあると認めるとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 ふるさと味来館の使用については、使用者から別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、許可を受けたとき前納しなければならない。ただし、次の場合は使用料を減免することができる。
(1) 地方公共団体又は村民の公益及び福祉の向上等のため使用するとき。
(2) その他特に村長が認めるとき。
(損害賠償等)
第8条 使用者は、ふるさと味来館の施設設備を滅失又はき損したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、ふるさと味来館の使用について既に使用料を前納している者は、この条例による改正前のふるさと味来館の設置及び管理に関する条例による使用料の金額とこの条例による改正後のふるさと味来館の設置及び管理に関する条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のふるさと味来館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日前の使用に係る使用料又は同日以後の使用に係る使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表
時間区分 室区分 | 8時~12時 (午前) | 13時~17時 (午後) | 18時~22時 (夜間) | 8時~17時 (1日) | 8時~22時 (昼夜) |
研修会議室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
休憩室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |
談話室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,300円 |