○大蔵村分収林の運営に関する条例

平成9年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、国有林野法(昭和26年法律第246号)に基づき、国と本村の間に契約した大蔵村分収林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 分収林は、原則として本村の収入金をもって運営し、具体的実施の方法は、村議会の議決による。

(林産物の採取)

第3条 本村の住民は、第4条の規定を守ることにより、次の各号に掲げる分収林の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実、わらび、ぜんまい及びきのこ類等食用に供される産物

2 産物を採取する方法及び期間は、村長が指示する。

3 本村の住民が、分収林に関する法令に違反したとき、又は第4条の規定を守らなかったときは、村長は、当該住民に対し、分収林の産物を採取することを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 本村の住民は、分収林について次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐・誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 本村の住民は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく村の職員及び営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の改正)

第5条 この条例を改正しようとするときは、あらかじめ所轄営林局長に協議するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村分収林の運営に関する条例

平成9年3月17日 条例第2号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年3月17日 条例第2号