○大蔵村分収林の運営に関する条例
平成9年3月17日
条例第2号
(運営の方法)
第2条 分収林は、原則として本村の収入金をもって運営し、具体的実施の方法は、村議会の議決による。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実、わらび、ぜんまい及びきのこ類等食用に供される産物
2 産物を採取する方法及び期間は、村長が指示する。
3 本村の住民が、分収林に関する法令に違反したとき、又は第4条の規定を守らなかったときは、村長は、当該住民に対し、分収林の産物を採取することを禁止することができる。
(保護義務)
第4条 本村の住民は、分収林について次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐・誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本村の住民は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく村の職員及び営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の改正)
第5条 この条例を改正しようとするときは、あらかじめ所轄営林局長に協議するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。