○大蔵村林道管理規程

平成元年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本村民有林林道の管理規程の徹底を期し、通行の安全を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用範囲は、大蔵村民有林林道台帳に記載してある林道で村長の管理する林道とする。

(用語の意義)

第3条 この規程による「林道の管理」とは、林道の改良維持、補修、保全その他の管理行為をいう。

(管理区分)

第4条 林道の管理区分を次のとおり定める。

通常における林道の維持管理は、原則として村が行うものとする。

(禁止行為)

第5条 村長は、次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石竹木等の物件を堆積すること。

(3) その他道路の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為

(車両の通行に関する制限)

第6条 村長は、次の各号に該当するときは区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、欠壊、その他の事由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道工事、その他保全上やむを得ないと認められたとき。

(委任)

第7条 この規程に定めるものほか、林道の維持管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

大蔵村林道管理規程

平成元年4月1日 規程第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 規程第1号