○大蔵村森林総合整備事業分担金徴収条例

平成4年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、森林総合整備事業実施要綱(昭和54年4月3日54林野造第39号)の規定に基づき村が行う森林総合整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金の徴収方法は、その年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、その事業実施年度の末日までとする。

(督促手数料及び延滞金の納付等)

第6条 第2条の規定により賦課された分担金について、納期限後にこれを納付する場合は、延滞金を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から分担金完納の日までの期間の日数に応じ、分担金の額に14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までについては年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

大蔵村森林総合整備事業分担金徴収条例

平成4年3月11日 条例第4号

(平成4年3月11日施行)