○大蔵村牧野管理条例

昭和36年6月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野の保全と利用を効率化し、畜産の振興を図るため、大蔵村管理牧野(以下「牧野」という。)の設置管理に関し規定することを目的とする。

(名称、位置、面積)

第2条 この条例を適用する牧野の位置及び用途は、次のとおりとする。

牧野名

所在地

用途別面積

備考

放牧地

採草地

寒風田

大蔵村大字南山字寒風田

ha

ha

8

ha

8

 

湯の台

〃    〃  上湯の台

90

 

90

 

大釘峰

〃    清水字大釘峰

 

14.8

14.8

 

松山

〃    合海字松山

 

10

10

 

要の松

〃    清水字サス崎

 

2

2

 

縄路

〃    赤松字縄路

 

15

15

 

塩台

〃    南山字塩台野

 

38.2

38.2

 

わらび野

〃    〃  わらび野

 

17

17

 

家の倉

〃    〃  家の倉

 

10

10

 

下湯の台

〃    〃  下湯の台

 

25

25

 

百五十山

〃    清水字百五十山

 

10

10

 

升玉山

〃    赤松字升玉山

 

5

5

 

葉山

〃    南山字葉山

 

5

5

 

大坪

〃    合海字大坪

 

6

6

 

烏川山

〃    赤松字烏川山

 

14

14

 

稲沢

〃    清水字大釘峰

 

10

10

 

(利用)

第3条 牧野の使用は、本村住民とし、村長(以下「管理者」という。)の定める利用計画基準に基づき行うものとする。

(管理経営)

第4条 管理者は、毎年牧野維持管理計画及び牧野改良計画を樹立し、事業施行30日前までに使用者に通告するものとする。

(事業費の負担)

第5条 牧野改良計画に基く事業実施により特に利益を受ける使用者は、事業費を納入しなければならない。

2 前項事業費の負担の額は、総事業費から国及び県補助金を差し引いた全部又は一部とする。

(違反措置)

第6条 管理者は、この条例に違反して利用した者に対しては、利用によって受けた牧野の損害賠償請求を行うことができる。

(規程への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

大蔵村牧野管理条例

昭和36年6月27日 条例第9号

(昭和51年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和36年6月27日 条例第9号
昭和51年3月12日 条例第10号